2021.04.05 | 副業の始め方
開業届とは?提出方法や個人事業主になる3つのメリットを解説

「個人事業主になるにはどうしたら良いのだろうう」「開業届って記入難しそう」そんな風に思っていませんか?そもそも開業届とは、個人事業を開業や廃業したことを税務署に申告するための書類です。
そこで、今回は開業届について次の3つのポイントでまとめてみました。
- 開業届を出し、個人事業主になるメリット3つ
- 開業届の出し方を3つの手順で解説
- 開業届を出したら、来年の確定申告をスムーズにするためにしておくこと
起業を目指している方なら知っておきたい、開業届について基礎知識や提出手順も詳しく解説するので是非参考にしてください。
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業や廃業したことを税務署に申告するための書類です。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計上し、所得税を納税する必要があります。開業届を提出することで、各税務当局に税と開業の開始を報告することになります。
個人事業主にとって、ほぼ唯一の外部に示せる証明書になるので、収受印のある届出の控えは大切に保管しましょう。
個人事業と自営業の違いは?
個人事業と自営業について表にまとめてみました。
個人事業 | 法人を設立せずに事業主自身(個人)が主体となって行う事業のこと |
自営業 |
自身で事業を営む人を総称した社会的な呼び名であること |
詳しく解説すると、自営業には「個人事業主」として開業する方法と「法人」として開業する方法があります。
個人事業主は自営業に含まれることになりますが、自営業のうち法人格を持っている会社の社長は、個人事業主とはならないことが分かります。
個人事業と自営業に明確な違いはありませんので、そこまで気にしなくても大丈夫でしょう。
開業届を出し、個人事業主になるメリット
個人事業主になるメリットは以下の3つです。
- 確定申告で青色申告ができる
- 屋号を設定し、口座の名義などに使える
- クレジットの審査に通りやすくなる
それぞれ順番に解説していきます。
1 確定申告で青色申告ができる
個人事業主になると、確定申告で「青色申告」か「白色申告」を選択できますが、迷わず「青色申告」を選択しましょう。
なぜなら、白色申告は帳簿付けは簡単ですが、節税効果がほぼ無いからです。
青色申告書にはメリットが多くありますが、最も大きな魅力は最大65万円の控除を受けられることです。
控除とは、所得から差し引く金額のことを指します。
「所得税=収益‐費用‐青色申告特別控除額(10万または65万円)」というように、所得税を減額することができるのです。
また、個人事業主となり「青色申告」をしていれば、損失や赤字を繰越すことができます。
たとえば、今年100万の赤字が出て、来年200万の黒字になったとします。
前年の100万の赤字を200万の黒字から差し引くことで、その年に支払う税金を節約することができるのです。
ただし、この青色申告を選択する場合は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を開業1ヶ月以内(青色申告承認申請書は2ヶ月以内)か、その年の1月1日〜3月15日の間に税務署にて申請が必要になります。
期限をすぎると、来年になってしまうので注意しましょう。
2 屋号を設定し、口座の名義などに使える
屋号は必ずしも設定する必要はありませんが、口座の名義に使うことができます。
「個人名」より「屋号」の方が、個人事業主として事業を行っていく上で、クライアントや顧客からの信用獲得しやすいでしょう。
また、事業用とプライベート用の口座を分けた方が経理作業がしやすくなります。
あと設定した方が単純に、自分で立ち上げた事業という実感を持つことができます。
口座を開設するときは、開業届の控えの提出が求められるので、用意しておきましょう。
3 クレジットの審査に通りやすくなる
個人事業主なると、カード会社に「法人用」や「個人用」のクレジットカードを申し込む際に、クレジットの審査に通りやすくなります。
残念ながら会社員と比較すると、自営業はクレジットカードの審査が厳しくなる傾向があります。
ですが、開業届を提出した個人事業主や自営業者は、事業を営んでいる事実を証明できるため、クレジットカードの審査に通る可能性が高くなります。
個人事業は、準備や経費が必要だったりで、何かと出費がかさみやすいものです。
そんな時期から法人用のクレジットカードが使えるというのは、経営者にとっては心強いことでしょう。
法人カードには個人カードには無い以下のようなメリットがあるので、申請しておきましょう。
- 利用限度額が高い
- 年会費を経費で落とせる
- 法人カードならではのサービスや特典を活用できる
開業届の出し方を3つの手順で解説
今は誰でも個人事業主になれる時代。難しそうに思えるかもしれませんが、実は簡単なステップを踏むだけで簡単に開業届を提出することが可能です。
そのため、起業を考えている人はまず、個人事業主として事業をスタートするためにも開業届を提出しましょう。
開業届の出し方の手順は、次の3つです。
- 届出の書類を入手
- 必要事項を記入
- 税務署へ直接、または郵送で提出
それぞれ順番に解説していきます。
1 届出の書類を入手
近くにある税務署に行って、「開業届をください」と伝えると係の方が対応してくれるでしょう。
昨今の状況下では、事前予約をすれば相手にも負担をかけず、自分も長い間待つ必要がありません。
国税庁のHPからダウンロードもできる
開業届は国税庁のHP([手続名]所得税の青色申告承認申請手続)からダウンロードすることができます。
書き方説明書も取得できるので、一緒にダウンロードして参考にしましょう。
2 必要事項を記入
開業届の書類に必要事項を記入しましょう。
- 納税地
- 氏名
- 職業名
- 屋号
- 事業開始日
- 事業概要
- 届出の区分
- 開業・廃業に伴う届出の提出の有無(青色申告承認申請や青色申告の取りやめ届出書など)
その他にも、人を雇う場合には「人数や給与の支払い方法、源泉所得税の発生にの有無」を記入する箇所があります。
特に難しいことを書く項目は無いので、記入についてあまり悩むことはないと思いますが、不安な方は直接税務署に赴いて窓口で確認してもらうとよいでしょう。
3 税務署へ直接、または郵送で提出
開業届は開業後1ヶ月以内に、納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に直接、または郵送で提出します。
直接税務署に行かれる方は印鑑とマイナンバー通知カードは忘れないように、郵送で提出する方はマイナンバーカードのコピーの同封します。
なお、管轄する税務署がわからないときは、事前に国税庁のHPで確認しましょう。
また、開業から申告までの1ヶ月を大きく上回る提出となった場合は、直接税務署提出する際にそうなったいきさつについて口頭で申し開きができます。郵送で提出するのであれば、説明内容を記したメモを同封しておくとよいでしょう。
開業届を出したら
開業届を出したら、来年の確定申告をスムーズにするために、以下のことを今からしておくとよいでしょう。
- 会計ソフトなどを活用して、収支を管理
- 領収書は必ず保管しておく
それぞれ順番に解説していきます。
会計ソフトなどを活用して、収支を管理
「青色申告」は複雑な簿記だったため敬遠されがちでしたが、会計ソフトは年々進化しており、最小限のデータを打ち込むだけで、関連する帳簿への処理を自動的に行ってくれます。
収支管理だけでなく、月の試算表や年末の決算書類、確定申告書類まで作成してくれます。
疑問点があれば、そのサポートまで行ってくれるものまであるので、収支を管理するなら、是非とも会計ソフトを活用しましょう。
無料で使える会計ソフトもありますが、便利な機能な多くサポードが充実しているので、有料の会計ソフトをおすすめ。
また、確定申告の時期になって焦らないようにするためにも、日々コツコツと取引を会計ソフトに入力するようにしましょう。
領収書は必ず保管しておく
取引があると以下の書類のやりとりがあります。
- 見積書
- 契約書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
その中でも、領収書は商品やサービスについての代金の受け渡しがあったことを証明する大切な書類なので必ず保管しましょう。
所得税法により、個人事業主の領収書の保存期間が5年〜7年と定められいるので、経費を計上した際の領収書などの証拠書類は、最低でも5年間は保管。
副業の経費分のレシートや領収書は、分かりやすいように月ごとに袋へ入れてから保管しましょう。
明細書やレシートなど副業分には、マーカーを引くなど時間が経った後もすぐ分かるようにしておくことをおすすめ。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は開業届について分かりやすく解説しました。本ページを以下にまとめたのでおさらいしましょう。
- 開業届とは個人事業を開業や廃業したことを税務署に申告するための書類
- 個人事業とは法人を設立せずに事業主自身(個人)が主体となって行う事業のこと
- 自営業とは自身で事業を営む人を総称した社会的な呼び名であること
開業届は、必ず提出しないといけないわけではなく義務ですので、「事業が軌道に乗ってから」という理由で提出せずに事業を開始する方もいます。
ですが、開業届は社会的にも個人事業者として認められ、特別控除や各種サポートを利用できるようになるために大切な書類なので、提出することをおすすめします。