2021.04.05 | 副業の始め方
【会社バレしたくない人必見!】副業しているならば年末調整だけではダメ?

「副業の収入があるのだけれど、本業での年末調整は必要?」「副業していたら、確定申告は絶対しなければいけない?」
副業収入がある方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から言うと、副業収入が年間20万円以下なら年末調整だけでOK。
副収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
この記事では、主に以下の4点についてまとめました。
- 年末調整とは
- 年末調整と確定申告の違い
- 副業サラリーマンが年末調整で注意すべきポイント
- 正社員の副業が会社にばれないようにするには
1.そもそも年末調整とは
年末調整とは、1年間に納めるべき税金を12月に精算する手続きのこと。
対象者はサラリーマンのような給与所得者で、基本的には雇用主が納税を代行してくれます。
12月の給料で所得税が戻ってきた(もしくは増えた)、このような経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
毎月給料から天引きされている所得税額は、源泉徴収税額表で決められています。
ただし、1年間の源泉徴収税額と実際に納めるべき税額は一致しないケースがほとんどです。
一致しない主な原因は以下の通り。
- 源泉徴収税額が毎月同じ給料である前提で組まれている
- 扶養親族などの変更がある
- 年末にしか処理できない控除がある
まず、源泉徴収税額表は毎月の給料が変わらない前提で作られています。
しかし、実際は残業や昇給、転職などで毎月の給料が変わることがほとんどです。
また、年老いた親を引き取ったり、新たに子供が産まれたら扶養控除も変わってきます。
控除とは、納税者の家庭事情により税額を抑える制度のことを指します。
さらに、生命保険のように年末でないと控除ができないケースもあり、正確な税額を毎月割り出すのは難しいです。
そのため、1年間の納税額を精算するために年末調整が実施されています。
確定申告との違い
年末調整と確定申告との大きな違いは納税方法です。
確定申告とは、1年間(1/1~12/31)までの所得から必要な税金を自分で計算して納付する制度。
原則、翌年の2/16~3/15の間に管轄の税務署に申告しなければいけません。
指定された期間内に申告をしないと、延滞税が課せられます。
一方、年末調整の場合は会社が本人に代わって納税してくれるので、申告書を作成して税務署へ行く必要はありません。
申告の手間が省けたり、延滞のリスクがないのは年末調整の大きな特徴と言えるでしょう。
年末調整の対象になる人とならない人
年末調整は全ての給与所得者が対象と言うわけではありません。
以下に年末調整の対象者と非対象者の条件を載せました。年末調整の対象外なら確定申告が必要です。
年末調整の対象者(年の途中も含む)
- 会社などに1年を通じて勤務している
- 年の中途で就職し年末まで勤務している
- 海外転勤などで国外に居住している
- 死亡によって退職した
- 著しい心身の障害のために退職した
- 12月に支給されるべき給与などの支払いを受けた後に退職した
- パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、年収が103万円以下
年末調整が対象外の人(確定申告が必要)
- 確定の給与年収が2000万円を超える
- 非居住者
- 複数箇所から給料をもらっており、他の給与支払い者が年末調整をするケース
- 日雇い労働のような、雇用主が一定でないケース
- 本業以外の収入が年間20万円を超える人
年末調整の対象条件は法改正で変わる可能性があります。
最新情報は国税庁の公式サイトでチェックしましょう。
2.副業サラリーマンが年末調整で注意すべき2つのポイント
ここでは、副業サラリーマンが年末調整で注意すべきポイントを2つ紹介します。
- 副収入が20万円を超えていたら確定申告も必要
- 源泉徴収票は必ず保管しておく
それぞれについて、順番に詳しく解説していきます。
ポイント1.副収入が20万円を超えていたら確定申告も必要
副収入が20万円を超えていたら、年末調整を受けていても確定申告が必要です。
税制上、副収入は主に以下の3つに分類されます。
- 給与所得(パート・アルバイトなど)
- 雑所得(クラウドソーシング・内職など)
- 不動産所得(賃貸収入・不動産の売却益など)
特に、2のような副収入が雑所得の方は注意しましょう。
雑所得は収入−経費で算出され、申告すべきは所得が20万円を越えた場合。
たとえば、クラウドソーシングなどで年間20万円稼いでも、経費が3万円なら所得は17万円なので確定申告は不要です。
ただし、住民税は副業所得が年間20万円以下でも納税の義務が発生するので、お住まいの市町村で手続きをしましょう。
ポイント2.源泉徴収票は必ず保管しておく
本業・副業に関らず給与収入がある人は、源泉徴収票を必ず保管しましょう。
なぜなら、確定申告書を作成する際に必要だからです。(提出義務はなし)
源泉徴収票とは、1年分の給料と納めた所得税額・控除などが記載された書類。
毎年1月に交付され、雇用主に発行が義務付けられています。
万が一源泉徴収票をもらっていなかったら、勤め先(副業先も含む)に催促してください。
源泉徴収票がなければ、確定申告の際に正確な収入と納税額が把握できなくなります。
また、クライアントワークなど給与以外の収入で源泉徴収をされた場合は、源泉徴収票の代わりに支払調書が交付されます。
支払調書とは、取引先が支払い報酬から源泉徴収したことを証明する書類です。
源泉徴収票との違いは、税務署に対して支払調書の提出義務はあるけれど、ワーカーに対して発行義務がないこと。
かつては、ワーカーの確定申告への配慮で発行してくれるクライアントが多かったですが、現在は経費削減のために発行しないケースが多く見られます。
しかし、支払調書は確定申告をする上で大変便利なので、クライアントに問い合わせてみましょう。
3.正社員の副業が会社にバレないようにするには
近年は副業ブームで本業とは別の収入を持つ人が増えていますが、未だに正社員の副業を禁止している会社はたくさんあります。
しかし、会社に内緒で副業を考えている方は多くいることでしょう。
正社員の副業がバレるケースは、主に以下の3パターン。
- 自分から副業をやっていると言ってしまう。
- 副業をやっているところを会社の人に見つかる
- 住民税の納税額が増えている
自分から副業の話をしてしまえば、会社にバレてしまうのは、言うまでもありませんね。
副業をやっているところを会社の人に見つからないために、在宅ワークをしたりSNSでペンネームを使っている方も多いです。
また、予期せず副業がバレる可能性があるのが住民税。その理由と対策を以下に解説していきます。
副収入の分の住民税は普通徴収で納税する
副収入の住民税を普通徴収で納めたら、会社に副業がバレるリスクが減ります。
住民税の納税方法は以下の2つ。
- 普通徴収:納税者が納付書で自ら支払い
- 特別徴収:本業の会社が給料から代引き
原則として、副収入の住民税も特別徴収の義務がある本業の会社が、給料から天引きする必要があります。
普段より多く住民税が引かれていたら、経理担当者が不審に思うかもしれません。
対策として、確定申告の際に住民税の支払い方法の欄は「自分で納付」にチェックしましょう。納付書も自宅に送られるので、会社に知られることはありません。
ただし、「自分で納付」を選べるのは給与所得以外の副業のみになります。
副業がアルバイトなどの給与収入だと、本業の勤め先に住民税の通知が行ってしまうケースがあるので、注意が必要です。
しかし、自治体によって対応が違うので、一度お役所の税務課に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
今回は副業サラリーマンに必要な年末調整と確定申告の知識について徹底解説しました。
最後にもう一度おさらいしましょう。
- 年末調整とは雇用主が納税を代行してくれる手続き
- サラリーマンは原則として年末調整される
- 必ずしも副業サラリーマンが確定申告をする必要はない
- 副業がバレないように住民税は普通徴収で納税
繰り返しになりますが、副業年収が20万円を超えたら確定申告が必要です。副収入が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ただし、住民税は金額に関わらず副収入の申告が必要なので、忘れないように注意しましょう。