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2021.04.05 | 副業の始め方

副業の経費ってどんなもの?事前に知っておくべき全知識

「副業しているけど何が経費で落とせるの?」「上手に経費を計上するにはどうすればいいのだろう?」

そんな風に思っていませんか?そもそも経費とは、副業を行う上で必要な出費のことです。

副業の経費は、確定申告の際に住民税額、所得税額などの決定に関わる重要なもの。

経費として認められれば、副収入を得るためにかかった費用を差し引くことができます。

副業しているサラリーマンなら知っておきたい、経費について基礎知識や気をつけるべきポイントも解説するので是非参考にしてください。

1.そもそも経費とは、副業を行う上で必要な出費のこと

「経費」とは、副業を行う上で必要な費用のことです。

事業の利益は収入(売上)から経費を差し引いたものです。
つまり、経営から見た場合、経費を抑えることができればその分、より多くの利益得ることができるというわけです。

何が経費として計算できるか

どのような支出が経費になるかは、税法によって定められています。
では、経費として計算「できるもの」「できないもの」はなんでしょうか?

経費にできるもの

経費として計上できる費用は、「副業のためだけに支払った費用」です。

例えば以下のような費用が経費として認められます。

販売する商品に関する費用 保管や仕入れなど
取引先に関する費用 取引先との飲食代やお中元、お祝い金など
仕事に関する道具の費用 パソコンや参考資料など
広告費 チラシや名刺など
交通費 移動する際のタクシー費や宿泊代など
通信費 インターネットやプロバイダー代など
光熱費 水道代、電気代など

経費になるものは、普段から領収書をとっておくようにしましょう。

ちなみに、私的で使っているのに経費で落とした場合は、不正になります。

そんなことをして、もし税務調査が入った場合、不正はほぼ100%見破られますので、絶対にやらないようにしてください。

経費にできないもの

プライベートのためだけの費用は、経費にできません。

例えば、毎日の食費や医療費や生命保険などが該当します。

靴や腕時計、衣類などは仕事とプライベートの両方で使う可能性が高いため、経費として認められることは難しいでしょう。

また、医療費と生命保険は確定申告で所得から差し引くことができます。

2.経費にできる所得は?3つの種類を解説

原則、副業で経費が認められる所得は以下の3つです。

  • 雑所得
  • 事業所得
  • 不動産所得

副業がアルバイトやパートの場合は、給与所得に該当するので、どれだけ稼いでも「給与所得」となり、経費として認められません。

所得税では、本業や副業などの収入を10種類の所得にわけています。

10分類の所得によって、経費が「認められるもの」と「認められないもの」がありますので注意が必要です。

ここからは、経費にできる3つの種類所得をより詳しく解説します。

(1)雑所得

税法上定義された9種類のいずれにも該当しないものがまとめて「雑所得」になります。

例えば、文筆業の人以外が原稿料を受け取った場合には、継続性や安定性の面から雑所得と区分されます。

また、雑所得などの必要経費や収入などは、実際に受け取ったり送ったりした時期ではなく、発生した時期で計上。

例えば、11月に納品した商品が売れて1月に商品代金が入金されたとしても、収入は翌年ではなく、今年の収入として計算しましょう。

(2)事業所得

社会通年上事業として、認められるものを運営した結果得た所得が「事業所得」になります。

例えば製造業、漁業や農業、サービス業などです。

「儲かる可能性」「それに費やした時間」「継続時間や収入の安定性」「職業としての認知」等の項目により判断されます。

「雑所得」も「事業所得」も全体の収入から必要経費を差し引かれて税額を算定できる点は同様。

しかし、事業所得は雑所得に比べると経費を計上できる幅が広く、節税になるお得な制度も。

また、事業所得は以下の節税メリットなどがあります。

  • 控除額の大きい青色申告が可能
  • 副業で赤字が出ても給与所得と合算できる「損益通算」が認められるため、副業の赤字が出ても給与額と合算することにより、所得税額が抑えられる。

(3)不動産所得

マンション経営や不動産売買で得た所得が「不動産所得」になります。

不動産所得や株やなどは、その利益で得た方法によって明確にそれぞれ区別されて課税されます。

また、規模が大きいものは事業所得として扱われ、50台以上停められる駐車場や独立した部屋が10室以上あるアパート、5棟以上の独立家屋などが該当します。

3.経費は確定申告時にかなり重要!気をつけるべき3つのポイント

副業の経費は、確定申告の際に住民税額、所得税額などの決定に関わる重要なもの。

ここからは、気をつけるべき3つのポイントを解説していきます。

ポイント1.所得税は収入から経費を差し引いた分にかかる

「所得税」は個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得に対し課税されるもので、その所得とは収入(売上)から必要経費を差し引いたものです。

例えば、収入が100万円であり、それを得るために使った経費が20万であれば、所得は80万となります。

「収入=所得」ではないと、しっかり理解しましょう。

ポイント2.領収書は最低でも5年保管する

経費を計上した際の領収書などの証拠書類は、最低でも5年間は保管しましょう。

所得税法により、個人事業主の領収書の保存期間が5年〜7年と定められているからです。

確定申告の形式によって必要な保管期間が異なり、青色申告では7年間、白色申告は5年間です。

副業の経費分のレシートや領収書は、分かりやすいように月ごとに袋へ入れてから保管しましょう。

明細書やレシートなど副業分には、マーカーを引くなど時間が経った後もすぐ分かるようにしておくことをおすすめ。

ポイント3.個人事業主になることで節税ができる

個人事業主になると、節税対策に効果的な「青色申告書」を使用できます。

青色申告書にはメリットが多くありますが、最も大きな魅力は最大65万円の控除を受けられることだといえるでしょう。

控除とは、所得から差し引く金額のことを指します。

「所得税=収益‐費用‐青色申告特別控除額(10万または65万円)」というように、所得税を減額することができるのです。

また、個人事業主となり「青色申告」をしていれば、損失や赤字を繰越すことができます。

たとえば、今年100万の赤字が出て、来年200万の黒字になったとします。

前年の100万の赤字を200万の黒字から差し引くことで、その年に支払う税金を節約することができるのです。

この帳消しは青色申告出ないとできません、このように個人事業主になることで節税できるメリットが多くあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は副業の経費について解説しました。

ポイントをまとめたので、再度ご確認してください。

  • 雑所得とは、他の9種類の所得に当てはまらない全ての所得。
  • 事業所得とは、製造業、漁業や農業など社会通年上事業として、認められるものを運営した結果得た所得。
  • 不動産所得とは、マンション経営や不動産売買で得た所得。
  • 所得税は収入から経費を差し引いた分にかかる。

税法では抽象的な表現が使われていることもあり、出費は経費に含まれるか悩まれることもあると思います。

その場合、税理士などの知り合いに聞くか、裁判所の判断をチェックしてみるとよいでしょう。

補足:家事按分とは

自宅の1室を副業の仕事場にしている時の家賃や電気代、通信費などの家事関連費のうち、副業で使用している分を算出することを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

家事按分は明確な計算ルールはありませんが、各費用において、どのような方法で計算しても何割が仕事で使ったもので、残りの何割が私用で使ったものかを税理署にきちんと説明できることが重要になってきます。

  • 通信費の場合
    インターネットの年間利用料金は7万円、週5日間は仕事で使うとします。
    5日÷7日(1週間)=約0.7(70%が経費)
    0.7×7万円=4.9万円を年間経費として申告できます。

 

  • 家賃の場合
    家賃は年間100万円。50平方メートルのマンションのうち15平方メートルを仕事場として使っているとします。100万円×15平方メートル÷50平方メートル=30万円を年間経費として申告できます。

 

  • ガソリン代の場合
    ガソリン代は年間50万円。1週間のうち5日間を仕事で使うとします。
    5日間÷7日(1週間)=約約0.7(70%が経費)
    50万円×0.7=35万円を年間経費として申告できます。

これはあくまで、ほんの一例で他にもさまざまな計算方法があります。

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