2021.04.05 | 副業の始め方
副業の収入を青色申告で申請したい人に必読!注意すべき3つのポイント

副業で確定申告が必要な場合に「65万円控除を受けたいから青色申告で申請したい」と考えている人も多いでしょう。
青色申告は節税効果が高い反面、気を付けるべきポイントもいくつかあります。
今回は、初めて青色申告をする方に向けて、注意事項を分かりやすくまとめました。
本ページを読み終わるころには、青色申告をする際に注意すべきことが明確になり、不安なく確定申告をできるようになるはずです。
1.副業で青色申告する時の注意事項3つ
いざ、青色申告書を提出してみたところそもそも対象者ではなかったという残念なケースも。
実は、青色申告をできる人は限られており、誰でも簡単に特別な控除を受けられるというわけではありません。
ここでは、青色申告書を提出する際の注意点をまとめたので参考にしてみてくださいね。
- そもそも個人事業主にならないとできない
- 申告できる所得が限られている
- 65万控除を受けるには複式帳簿が必要
では、一つずつチェックしていきましょう。
(1)そもそも個人事業主にならないとできない
そもそも青色申告は開業届を提出した「個人事業主」でなければ対象者になりません。
その上、個人事業主であれば誰でも青色申告できるというわけでもないので注意が必要です。
開業届と青色申告承認申請書の提出を
事前に、下記の2点を提出して受理された人のみ青色申告ができます。
- 個人事業の開廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請手続
個人事業の開廃業等届出書は、個人事業主になり開業後1ヶ月以内に提出をする必要があります。
所得税の青色申告承認申請手続は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出しなければなりません。
(2)申告できる所得が限られている
青色申告ができる「所得」には、限りがあります。
そもそも「所得」とは、事業などで得た収入から必要経費を差し引いたもののことを指します。
所得は全部で10種類に分類され、青色申告ができる所得は下記の3つです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
株の配当や一時的に得た所得、印税などは青色申告の対象外となるので注意しましょう。
近年では、ネットで副業をはじめて青色申告をしたい人が増えていますがネットの副業は「雑所得」に分類される可能性があります。
あるいは、事業所得として認められるのかを一度税務署に確認してみてくださいね。
(3)65万控除を受けるには複式帳簿が必要
65万控除を受けるには、複式簿記での帳簿付けが義務付けられています。
複式簿記は、お金の流れを細かくデータ化する必要があるので簿記の知識が必要です。
税務署が確定申告ツールを無料で提供していますが、簿記の知識がない人には難しく、挫折してしまうケースも。
帳簿付けに苦手意識がある方は、はじめから有料のツールを使用して楽々、複式簿記を作成しましょう。
有料ツールは機能性が高く、記入漏れがないのでスムーズに青色申告ができます。
2.会社員・サラリーマンが確定申告をする5つのケース
会社員やサラリーマンは、基本的に勤め先の会社が年末調整で税金を納めます。
そのため確定申告は無縁だと思われている方も多いでしょう。
しかし下記の5つのいずれかに当てはまる場合は、サラリーマンや会社員であっても確定申告をするべきです。
- 副収入がある
- 2000万以上の収入がある
- 年末調整されなかった
- 医療費控除、住宅ローン控除を受ける
- ふるさと納税をした
「税金を納め過ぎている」「納税漏れがある」といったケースもあるので、ここで再確認をしておきましょう。
(1)副収入がある
副業をして収入を得ている場合には、確定申告をする必要があります。
ただし、収入から必要経費を差し引いた「所得」が20万円以下であれば確定申告は不要です。
所得が年間20万円以上あり、事業所得として認められている場合は青色申告での申請ができます。
(2)2000万以上の収入がある
サラリーマンや会社員は、会社を通して年末調整で納税をするのが一般的です。
しかし、1年間の給与額が2,000万円以上の場合、年末調整を行わないこととなっています。
高額所得者には、適用されない控除がいくつかあるため年末調整の対象外となるのです。
そのため、税金を納めるために自分で税務署へ出向いて、確定申告をする必要があります。
(3)年末調整されなかった
先述した年間の所得が2,000万円以上の高所得者もそうですが、年末調整されない場合は自分で確定申告をする必要があります。
年末調整は、基本的に1か所の勤め先が行うものです。
ですので、複数の企業に務めていたり、アルバイト先がいくつかある人は年末調整をしてもらえないケースも。
年末調整されなかった勤め先の所得税を確定申告で納めるようにしましょう。
(4)医療費控除、住宅ローン控除を受ける
「10万円を超える高額な医療費」または「新築や増築、購入などの住宅ローン」を支払った場合は、控除を受けることができます。
控除を受けるためには確定申告で、申請をする必要があるのです。
医療費控除については、確定申告の時期だけではなくても受付てもらえるので、自分のタイミングで税務署へ行きましょう。
ただし高額医療費を支払った年の翌年から5年以内に申請しなければいけないので、忘れずに早めに手続きをしてくださいね。
(5)ふるさと納税をした
ふるさと納税は「寄付金控除」の対象となります。
そのため、ふるさと納税をした年に確定申告をすれば、控除や還付を受けることができるのです。
ふるさと納税の場合は、確定申告に行かなくても「ワンストップ特例制度」を利用すれば控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度とは、寄付申込時に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」という項目にチェックをしましょう。
そうすると、自治体が申込用紙を郵送してくれるので、申込書に記載し返送すれば確定申告をせずに控除や還付を受けられます。
まとめ
今回は、サラリーマンや会社員が副業における「青色申告」をする際の注意点をまとめました。
- 会社員・サラリーマンが副業をする場合、「青色申告」ができる
- 副業が雑所得ではなく「事業所得」として認められる必要がある
- 青色申告は白色申告よりも税金対策に効果的
- 帳簿付けが面倒といった欠点があるが有料ツールを使用すれば簡単にできる
青色申告は、副業をしている人であれば全員できるというものではありません。
もし青色申告ができる対象者にあたれば、税金対策に効果的ですので青色申告をしてしっかり控除を受けるべきです。