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2021.04.05 | 副業の始め方

20万円以下の副業は確定申告がいらない?会社にバレる可能性についても解説

「副収入が20万円以下だったら本当に確定申告は不要なの?」
「住民税はどのように納めるの?」
「会社にバレずに税金を納めたい」

そんな風に思われている方も多いのではないでしょうか?

副業で得た所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、住民税は20万円以下であっても納める必要があるので注意が必要!

今回は、副業の年間所得が20万円以下の人に向けて税金関係について詳しく解説します。

本当に確定申告をする必要がないのかが明確になるので、モヤモヤした疑問を持っている人はぜひチェックしてみてくださいね。

副業での所得が20万以下なら確定申告は不要

「副業20万円以上の壁」というワードを聞いたことはありませんか?

これは副収入(所得)を20万円以上受け取っている場合には、確定申告が必要だという意味を持っています。

言い換えると、副収入(所得)が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ここでは、上記について詳しく解説するので本当に確定申告をしなくてもいいのかをチェックしましょう。

正確には、収入から経費を引いた金額が20万以下

正確には、副業で得た収入から「必要経費」を差し引いた金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。

必要経費とは、所得を得るために使った必要な経費のことを指します。

たとえば、フリーランスのインストラクターは移動に大きな費用が発生しますが、交通費はすべて経費として扱えます。

副業がwebライターであれば、パソコンやノート、ペン、インターネットの通信費、電気代の一部まで必要経費に分類されます。

それらを踏まえた上で、「必要経費を差し引いた所得」を算出し、20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

所得税は申告しなくても、住民税は申告する必要あり

所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

しかし、住民税に関しては所得が上がった時点で申告をする必要があります。

住民税の納め方は下記の2通りあるので、自分の都合にあう方法を選ぶといいでしょう。

特別徴収

  • 勤め先を介して納める
  • 会社の給料から天引きされる

普通徴収

  • 自分で税務署へ行き申請して納める

見ての通り特別徴収は、勤め先を通じて住民税を納めるので会社の人に副収入を得ていることがバレてしまいます。

自分で税務署へ出向いて住民税を納めるのは手間がかかりますが、会社にバレたくない人は普通徴収に切り替えた方がいいでしょう。

副収入の種類

そもそも所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

「所得」と一口にいっても実は10種類に細かく分類されています。

ここでは、もっとも代表的な下記の3つの所得について解説するので参考にしてみてくださいね。

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 給与所得

では、一つずつ見ていきましょう。

事業所得

事業所得とは、サービス業や農業、製造業などによって得た収入から必要経費を差し引いたもののことです。

事業所得のメリットは下記の通りです。

  • 赤字になった分を給与所得から差し引くことが出来る
  • 赤字額を3年間繰り越して控除を受けられる
  • 青色申告特別控除を受けられる

ほかには、家族を従業者として、その給与も必要経費と見なすことができる点も大きな利点です。

ただし、副業が事業所得にあたるのかは事業内容によって異なるので、税務署に確認しておくといいでしょう。

雑所得

続いて、雑所得は原稿料や印税、ビットコイン、講演料などによる利益から必要経費を差し引いたものを指します。

副業が事業所得に認められなかった場合は、雑所得に分類されるケースが多いです。

雑所得は、事業所得のように帳簿付けをする必要がないので、手軽に確定申告ができる点が最大のメリットです。

給与所得

給与所得とは、会社員が会社から受け取った給与や賞与(ボーナス)のことです。

会社員であれば、必要経費として認められないのでパソコン代や電気代などを経費として控除を受けることができません。

ただし、通勤費や転居費、研修費、資格取得費などで給与所得控除額の1/2を超えた場合は、確定申告で控除の対象となります。

会社員・サラリーマンが確定申告をした方がいい場合

確定申告といえば、個人事業主や自営業者のイメージが強いかと思います。

ですが、会社員やサラリーマンが確定申告をした方がいい場合があるのでチェックしましょう。

  • 副業の所得が20万以上
  • 税金の還付を受ける
  • 医療費や住宅ローンの控除を受ける

では、一つずつ解説していきます。

1 副業の所得が20万以上

副業の所得が20万円以上あれば、確定申告をして所得税を納める必要があります。

まずは所得を下記の計算式に当てはめて算出してみてください。

『給与所得=給与収入金額-必要経費(給与所得控除)』

たとえば、ブログで副収入を得ている人が年間21万円の利益があがったとします。

ブログを運営するために、通信費やサーバー代、ドメイン代などの必要経費が合計5万円かかった場合は、給与所得が16万円と算出されるので所得税を納める義務がありません。

上記のように計算をして、所得が20万円を超えた場合には確定申告をしましょう。

2 税金の還付を受ける

税金を必要以上に納め過ぎている人は、確定申告をすると過払い分が戻ってきます。

年末調整をするタイミングでは、まだ所得が確定していないことが多く、本来であれば所得額が低いのに税金を納めてしまうケースも。

そのような場合には、所得が確定してから確定申告に行くと過払い分が返済されるので忘れずに申請をしましょう。

3 医療費や住宅ローンの控除を受ける

10万円を超える高額な医療費を支払った場合や、新築や増築などで住宅ローンの控除を受けることができます。

医療費控除に関しては、確定申告のタイミングでなくても控除を受けられることが可能です。

高額な医療費を支払った年の5年以内であれば、医療費控除を受けられるのでご自身のタイミングで申請をしましょう。

確定申告で副業はバレるのか

結論からいうと、確定申告の仕方によって副業がバレる可能性があります。

ここでは、副業禁止の会社に勤めている人に向けて、バレずに納税をする方法をご紹介します。

納税の方法を「普通徴収」にする

副業が勤め先にバレてしまう一番の原因は、「住民税」にあります。

所得が高くなった時点で住民税もあがるので、「会社での給料があがっていないのに住民税が高くなっている=副収入を得ている」と担当者にバレてしまうでしょう。

そこで、副収入分の住民税を普通徴収に切り替えて納税すれば、会社にバレるリスクを回避できます。

確定申告の際に、住民税を普通徴収にて納めることを忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は、20万円以下の副業における確定申告の必要性について解説しました。

  • 所得が20万円以内であれば確定申告は不要
  • 所得が20万円以下でも住民税は納める必要がある
  • 普通徴収にて住民税を納めると会社にバレるリスクを回避できる

自分が確定申告をするべきであるかが明確になったかと思います。

会社にバレずに副収入を得たい人は、住民税でミスをしないように事前に確認しておくといいでしょう。

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