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2021.04.30 | 副業の始め方

103万円の壁とは?控除の仕組みや税金について解説!

「103万円の壁」という言葉を聞いたことはある。しかし、言葉の意味までは知らないという方も多いでしょう。

 

恐ろしいことに「103万円の壁」が持つ意味を知らないまま収入を増やすと、逆に支払いの金額が大きくなっているケースも考えられます。

 

例えば、本来払わなくて済む税金を支払っていたり、扶養者の税金負担が大きくなっていたり、知らない内に損している可能性が高いです。また、「103万円の壁」以外にも「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」など、いわゆる「収入の壁」は複数存在します。

 

本稿では「103万円の壁」を始め、それぞれ「収入の壁」を超えた場合、どのような影響が出るのかを詳しく紹介します。この記事を最後まで読むことで、自分の収入をどれくらいに抑えるのがベストなのかを知ることができますので、ぜひ参考にしてみてください。

バイトやパートは収入によって保険料や税金が変わる

電卓や書類のイラスト

バイトやパートは収入によって保険料や税金が変わってきますので注意しましょう。収入の壁というものは複数存在しますが、最初のハードルは「103万円の壁」です

 

つまり、収入が100万円を上回りそうなタイミングで、今の自分の働き方を考え直す必要があるという訳です。これからバイトやパートと通して収入を得ようとしている方は、絶対に押さえておきたい知識です。ぜひ、この機会に税金や保険料のことを理解してから収入を得ましょう!

103万円の壁を超えなければ所得税がかからない

パソコンを2台使う男性

収入が103万円をオーバーしない限り、所得税は掛かりませんので安心して大丈夫です。しかし、収入が103万円を超した場合、103万円をオーバーした部分に対して所得税の納税義務が生じます。

 

それに加えて、学生やフリーターなど親の扶養家族で、年収が103万円を上回ると扶養者の納税額が大きくなります。つまり、103万円の壁とは「所得税が課税される」「扶養者の税金負担が大きくなる」ことの境目になります。

 

尚、記事の後半で詳しく解説しますが、103万円に非課税分の通勤手当や交通費は含みません。

106万円の壁を超えなければ社会保険料がかからない

103万円の壁は税金に影響を及ぼすしますが、106万円の壁は保険料に影響してきます。

 

契約社員、パート・アルバイト社員(短時間労働者)の方で収入が106万円を超え、以下の5つの要件に該当する場合は、社会保険への加入が義務付けられています。

 

  • 労働時間が週20時間以上
  • 賃金月額が月8.8万円以
  • 1年以上の雇用期間が見込まれる
  • 勤務先の従業員が501人以上
  • 特定の学校に通っていない(学生ではない)

 

つまり、毎月の給与から社会保険(厚生年金・健康保険)を自分で負担することになるのでその分の手取りは減ります

106万円の壁を超えるのはメリットもある

上記で、収入が106万円をオーバーすると扶養から外れて自分で保険料を払う事になるので、手取りが少なくなるとお伝えしました。

 

しかし実際には「106万円の壁」を超えることはデメリットだけでなくメリットも存在します。

 

ここからは「106万円の壁」を超える2つのメリットついてご紹介していきます。

健康保険への加入によって医療費が負担される

健康保険に加入することになるので、その分の保障が充実するのも事実です。

 

健康保険の被保険者になれば、仮に病気やケガした場合の医療費を負担してもらえたり、出産した時の手当てを受けられたりなど、様々な給付を受けられるようになります

 

これらの保証は、社会保険に加入していないと受けられないためメリットになります。

厚生年金に加入することができ、年金を多く受け取れる

厚生年金に加入できるため、より多くの年金を受け取ることができます。

 

厚生年金とは、国民年金とは別に貰える年金のことを指しますが、国民年金だけしかもらえない人よりは多くの年金が受け取れます

 

つまり、今は支払いが多くても老後を考慮すると、年金を多く受け取れることはメリットとなります。

扶養から外れたくない方は130万円の壁を超えないように

所得が106万円を超えても、5つの条件に該当しない方が気をつけておきたいのが130万円の壁です。収入が130万円の壁を超えた場合、基本的には全ての方が配偶者や親の扶養から外れます。

 

上述した通り、106万円の壁を超えて5つの条件に該当した場合、国民健康保険と国民年金に加入するのが義務です。一方、130万円の壁を超えた場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

 

勤務先の社会保険(国民健康保険・国民年金)なら、保険料を勤務先と折半なので、月に1.5万円ほどの保険料しか負担しなくても良いです。しかし130万円を超えると月に3万円ほどの保険料を自分で負担することになります。

配偶者特別控除を受けたい方は150万円の壁に注意

満額の38万円の配偶者特別控除を受けるには、150万円の壁に注意しなければなりません。

 

満額の38万円の配偶者特別控除を受けるには、扶養者(夫)の所得が900万円以下で被扶養者(妻)の所得が150万円以下であることが条件です。(尚、扶養者が自営業なら収入から経費を引いた額、扶養者が会社勤めなら収入が1095万円以下)

 

被扶養者(妻)の年収が150万円をオーバーしても年収201.6万円までなら、扶養者(夫)と被扶養者の年収に応じて控除額が小さくなるものの、配偶者特別控除を受けられます。

収入のうちに交通費等は含まれるの?

収入のうちに交通費が含まれるかどうかは、収入によって異なります。

  • 103万円:含まれない(非課税分のみ)
  • 130万円:含まれる

非課税分とは、バスや電車などの交通機関だったり、有料道路を使用して車で出勤している方への通勤手当が15万円までが非課税となることを意味します。

2022年から社会保険への加入対象が変わるので注意!

アルバイトやパートなどの短期労働者数が増加していることもあり、社会保険の加入対象が広がります。

➡︎特定適用事業所の拡大
かねて、会社の従業員の総数が常時501人以上の企業で働く方が社会保険への加入が必須でした。

 

しかし、2022年10月からは従業員数が101人~500人の企業、 2024年10月からは従業員数が51人~100人の企業まで対象が広がります。

 

➡︎加入要件の拡大
また、それだけでなく「1年以上の雇用期間が見込まれる」という条件は廃止され、2020年からは「2ヶ月以上の雇用見込みがあること」に変更されます。

まとめ

アルバイトやパートで働く上で、それぞれの「収入の壁」を把握することがとても重要なことです。全く知識が無い状態で「とにかくお金が欲しい」という欲望のまま自分勝手に収入だけを上げていたら、逆に損をしていていたというケースはよくある話です。

 

それぞれの「収入の壁」を超えたら税金や保険料がどうなるのかということを理解することが、自分のためだけでなく扶養者のためにもなります。

 

これを良い機会に、ぜひ自分の収入を見直してみてください。

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